| 平成18年10月1日より安全管理者の資格要件が見直され(労働安全衛生規則第5条)、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しなければならなくなりました。また、安全管理者として選任された経験が2年未満の安全管理者(平成16年10月2日以降選任)に関しても、9時間の法定研修の修了が義務付けられました。 | ||||||||||||||||
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| ●安全管理者の選任について
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。安全管理者を選任しなければならない事業場は次のとおりです。 |
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| ●安全管理者の選任要件(資格要件)
安全管理者の選任は、上記の業種の事業所で労働者数が50人以上になった日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。選任には以下の要件を満たしている方が対象となります。 |
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| 労働基準監督署への報告の際には「安全管理者選任時報告書」と「安全管理者選任時研修修了証」を労働基準監督署長宛に提出します。 ※「安全管理者選任時報告書」は最寄の労働基準監督署で配布しています。 ※「安全管理者選任時報告書」には事業者名・選任された方の氏名・学歴等を記載します。 ※選任要件について、ご不明な点やご質問等は最寄の労働基準監督署にお問い合せください。 |
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| ●安全管理者の職務
安全管理者とは、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理するものをいいます。
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