法改正により安全管理者の資格要件が変わりました!

平成18年10月1日より安全管理者の資格要件が見直され(労働安全衛生規則第5条)、厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しなければならなくなりました。また、安全管理者として選任された経験が2年未満の安全管理者(平成16年10月2日以降選任)に関しても、9時間の法定研修の修了が義務付けられました。

安全管理者新着情報

  2012.04.27   2012年、7月分の安全管理者選任時研修の日程をUPしました。 new!
  2012.03.28   2012年、6月分の安全管理者選任時研修の日程をUPしました。
  2012.02.28   2012年、5月分の安全管理者選任時研修の日程をUPしました。
  2012.01.25   安全管理者選任時研修のカリキュラムが一部変更になりました。
安全管理者について
●安全管理者の選任について

労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。安全管理者を選任しなければならない事業場は次のとおりです。

業  種 事業場の規模(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 50人以上
●安全管理者の選任要件(資格要件)

安全管理者の選任は、上記の業種の事業所で労働者数が50人以上になった日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。選任には以下の要件を満たしている方が対象となります。

厚生労働大臣の定める研修を修了し、かつ次のいずれかに該当する者
大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
平成18年10月1日時点で安全管理者に選任されて2年未満の者
労働安全コンサルタント
労働基準監督署への報告の際には「安全管理者選任時報告書」と「安全管理者選任時研修修了証」を労働基準監督署長宛に提出します。
※「安全管理者選任時報告書」は最寄の労働基準監督署で配布しています。
※「安全管理者選任時報告書」には事業者名・選任された方の氏名・学歴等を記載します。
※選任要件について、ご不明な点やご質問等は最寄の労働基準監督署にお問い合せください。
●安全管理者の職務

安全管理者とは、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理するものをいいます。

  • ・建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
  • ・安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期点検
  • ・作業の安全についての教育及び訓練
  • ・発生した災害原因の調査及び対策の検討
  • ・消防及び避難の訓練
  • ・作業主任者その他安全に関する補助者の監督
  • ・安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

>> 安全管理者の養成をお考えの方はこちら(安全管理者選任時研修)
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